すでに退職社員に対して源泉徴収票を発行しており、その社員に対して令和7年 通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正による通勤手当の差額計算を行っている場合は、源泉徴収票の再発行が必要です。
すでに源泉徴収票を交付済みの場合は、「摘要」欄に「再交付」と表示した源泉徴収票を再度交付する必要があります。
| 補足 | 退職社員に対して支払っていた通勤手当が、改正前の非課税限度額以下である場合は、特段の対応は不要です。 改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合で、改正後の非課税限度額を適用することで新たに非課税となった部分の金額があるときは、差額の計算が必要です。 |