[給料等調整入力]メニューの「非課税額」に、改正前の非課税限度額で支払った通勤手当との差額を入力することで、年末調整で精算できます。
ただし、上記の場合は、源泉徴収簿の欄外に「非課税となる通勤手当」が印字されません。
源泉徴収簿の欄外に「非課税となる通勤手当」を印字したい場合は、[給料等調整入力]メニューの[F6:通勤計算]を押し、[通勤手当非課税調整額計算]画面で「非課税となる通勤手当」に金額を入力してください。
奉行シリーズ
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[給料等調整入力]メニューの「非課税額」に、改正前の非課税限度額で支払った通勤手当との差額を入力することで、年末調整で精算できます。
ただし、上記の場合は、源泉徴収簿の欄外に「非課税となる通勤手当」が印字されません。
源泉徴収簿の欄外に「非課税となる通勤手当」を印字したい場合は、[給料等調整入力]メニューの[F6:通勤計算]を押し、[通勤手当非課税調整額計算]画面で「非課税となる通勤手当」に金額を入力してください。