現職で片道距離 10 km未満の交通用具を使用して通勤している場合は、[給料等調整入力]メニューで通勤手当計算を実行する必要はありません。
前職から受け取った通勤手当の差額計算後に再交付された源泉徴収票の情報を[年末調整処理]メニューの[中途入社]ページに入力し、年末調整を行ってください。
奉行シリーズ
ヘルプセンター
現職で片道距離 10 km未満の交通用具を使用して通勤している場合は、[給料等調整入力]メニューで通勤手当計算を実行する必要はありません。
前職から受け取った通勤手当の差額計算後に再交付された源泉徴収票の情報を[年末調整処理]メニューの[中途入社]ページに入力し、年末調整を行ってください。