改正の概要
通勤で自動車などの交通用具を使用している給与所得者で、通勤距離が片道 65 ㎞以上の給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が、以下のように引き上げられる予定です。
| 片道の移動距離 | 1 ヵ月あたりの非課税限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | ||
| 55 km以上 | 65 km未満 | 38,700 円 | 同左 |
| 65 km以上 | 75 km未満 | 45,700 円 | |
| 75 km以上 | 85 km未満 | 52,700 円 | |
| 85 km以上 | 95 km未満 | 59,600 円 | |
| 95 km以上 | 66,400 円 | ||
また、一定の要件を満たす駐車場等を利用する場合の 1 ヵ月あたりの非課税限度額が、通勤距離に応じた通勤手当の非課税限度額に、駐車場代相当額(上限:月 5,000 円)を加算した金額となる予定です。
この改正は、令和 8年 4月 1日以後に支払われる通勤手当に適用される予定です。
当製品の対応
社員情報に駐車場手当を管理する項目を追加
[社員情報登録]メニューの[通勤]ページに、「支給額(駐車場等)」が追加されます。
社員情報の「通勤手当3」を改正後の金額で自動計算
交通用具(マイカーなど)を使用している社員で、[社員情報登録]メニューの[通勤]ページで通勤手当3の「支給額」や「支給額(駐車場等)」を入力すると、通勤手当3の「非課税通勤費」と「課税通勤費」が改正後の金額で自動計算されます。
社員情報の「通勤手当3」を改正後の金額に更新
当製品では通勤手当3の支給額にもとづき、通勤手当3の「非課税通勤費」と「課税通勤費」を一括で改正後の金額に更新できる機能を用意しています。
交通用具(マイカーなど)を使用している社員について、[社員情報登録]メニューの[通勤]ページで「通勤手当3」を設定している場合に、「非課税通勤費」と「課税通勤費」を改正後の金額に更新できます。
運用上の注意点について
改正に伴いプログラムの一部が変更されておりますが、令和 8年 4月通勤手当改正は、現時点では確定しておりません。
そのため、現時点での対応・操作は不要です。改正が確定するまでは、設定の変更や入力は行わないでください。
今後、改正が確定した際には、奉行Netサービス(https://www.obc.net/jp)やメールマガジンにて、改めてご案内いたします。
操作する必要性
以下のいずれかに該当する社員がいる場合は、改正を適用する必要があります。
片道距離が 65 km以上の社員
- 交通用具(マイカーなど)を使用している社員について、[社員情報登録]メニューの[通勤]ページで「通勤手当3」を設定している
- 片道距離が 65 km以上
- 課税通勤費が発生している
駐車場手当を支給している社員
- 交通用具(マイカーなど)を使用している社員について、[社員情報登録]メニューの[通勤]ページで「通勤手当3」を設定している
- 駐車場手当を支給している
| 注意 | 『給与奉行』をあわせてご利用の場合は、『給与奉行』で操作してください。『給与奉行』で必要な操作を行えば、当製品で操作する必要はありません。 詳細は、『給与奉行』の「令和 8年 4月通勤手当改正の制度概要と『給与奉行』の操作手順を知りたい」をご参照ください。 |
操作するタイミング
令和 8年 4月通勤手当改正が確定しておりません。
現時点で、下記の操作手順は、実施しないようお願いします。
社員に支給している駐車場手当の設定方法を変更する
以前から駐車場手当を支給している場合は、[社員情報登録]メニューの[通勤]ページの「支給額(駐車場等)」に金額を入力してください。
新たに駐車場手当を支給する場合は、[社員情報登録]メニューの[通勤]ページの「支給額(駐車場等)」に金額を入力します。
また、『奉行Edge 労務管理電子化クラウド』をご利用の場合は、通勤経路の情報を申請できる手続きで、従業員が「支給額(駐車場等)」を申請できます。
社員情報の「通勤手当3」を改正後の金額に更新する
以下の手順で[社員情報登録]メニューの[通勤]ページの通勤手当3の「非課税通勤費」と「課税通勤費」を、一括で改正後の金額に更新します。
- [社員情報 ‐ 社員情報登録 ‐ 社員情報登録]メニューを選択します。
- [通勤]ページで、[F6:通勤更新]を押します。
- [社員情報登録 - 通勤手当3更新]画面で条件を設定し、[OK]ボタンをクリックします。
- 確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
- 通勤手当3の「非課税通勤費」「課税通勤費」が改正後の金額に更新されます。
| 注意 |
|