改正の概要
2023年10月より施行された「インボイス制度」において、制度導入時の負担軽減を目的とした期限付きの経過措置が、2026年10月 1日から見直されます。
- 免税事業者からの購入に係る仕入税額控除の割合
- 現行 80 %
- 改正後 70 %(2026年10月 1日~2028年 9月30日の取引に適用)
免税事業者 1 社からの課税仕入れのうち、仕入税額控除が適用される上限額が現行の 10 億円から 1 億円に引き下げられました(2026年10月 1日以後に開始する課税期間から適用)。
- 小規模事業者が適用可能な消費税申告「2割特例」
2026年 9月末をもって終了(2026年10月 1日以後に開始する課税期間から適用不可)
業務への影響
今回の改正により、業務への影響があるのは現在の申告方式が「2割特例」を適用している場合です。
現在「原則課税」または「簡易課税」を適用している場合は、業務の変更はありません。
自社がどの申告方式を適用しているかは、経理担当者にご確認ください。
「原則課税」「簡易課税」の場合
現在および今後の申告方式が「原則課税」「簡易課税」の場合は、業務の変更はありません。
当製品で必要な対応はありません。
当製品で必要な対応はありません。
「2割特例」の場合
免税事業者からインボイス事業者(課税事業者)となった小規模事業者が適用できる経過措置「2割特例」は、2026年9月30日で終了します。
現在2割特例を適用している場合は、税理士にご相談の上、消費税の申告方式に応じて、該当する内容を確認してください。
- 「2割特例」から「簡易課税」にする場合
当製品で必要な対応はありません。 - 「2割特例」から「原則課税」にする場合
「インボイス制度運用ガイド」(インボイス制度への対応)の「当製品でできること」以降を確認して、対応してください。
その他、今後の申告方式を変更する場合
2026年10月 1日以後に開始する事業年度で、どの申告方式に変更するかによって対応が異なります。
現在の申告方式が「簡易課税」で、今後の申告方式が「原則課税」の場合
「インボイス制度運用ガイド」(インボイス制度への対応)を初めから確認して、対応してください。
現在の申告方式が「原則課税」で、今後の申告方式が「簡易課税」の場合
業務の変更はありません。
当製品で必要な対応はありません。
現在免税事業者で、今後の申告方式が「簡易課税」の場合
業務の変更はありません。
当製品で必要な対応はありません。
現在免税事業者で、今後の申告方式が「原則課税」の場合
「インボイス制度運用ガイド」(インボイス制度への対応)を初めから確認して、対応してください。