海外赴任期間が 1 年以上の場合は、国内に居所がなく、給与支払報告書の提出先がないため、税務署へ源泉徴収票を提出する必要があります。
そのため、[支払調書1- 法定調書合計表 - 法定調書合計表]メニューの「1 給与所得の源泉徴収票合計表」にも、非居住者分のみを計上して提出します。
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海外赴任期間が 1 年以上の場合は、国内に居所がなく、給与支払報告書の提出先がないため、税務署へ源泉徴収票を提出する必要があります。
そのため、[支払調書1- 法定調書合計表 - 法定調書合計表]メニューの「1 給与所得の源泉徴収票合計表」にも、非居住者分のみを計上して提出します。