[年末調整 - 控除申告書 - 保険料控除申告書]メニューの[印刷条件設定]画面の[詳細設定]ページで「年齢23歳未満の扶養親族」にチェックが付いており、次のいずれかの条件に該当する扶養親族がいる場合は、保険料控除申告書の「23歳未満の扶養親族」欄に印字されます。
- 年齢 23 歳未満で、[受給者情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]メニューの「扶養区分」が「0:控除対象外」「5:特定」以外の家族がいる
- 昨年の[年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニューの[家族・所得税]ページで、年齢 23 歳未満かつ「8:控除対象外で他の所得者の扶養」として登録されている家族がいる
当年から新たに年齢 23 歳未満の扶養親族がいる場合に生命保険料控除の特例を受ける際は、保険料控除申告書を従業員に配布し、該当する扶養親族がいる従業員本人が記載する運用を想定しています。
そのため、当年で新たに[社員情報登録]メニューで「0:控除対象外」として登録した家族は、上記の条件に該当しないため、保険料控除申告書には印字されません。
| 参考 | 当年で新たに[社員情報登録]メニューで「0:控除対象外」として登録した家族を、保険料控除申告書の「23 歳未満の扶養親族」欄に印字する場合は、印刷するときだけ、該当する家族の「扶養区分」を「0:控除対象外」「5:特定」以外に変更してください。印刷後は、「0:控除対象外」に戻してください。 |