概要
免税事業者等(または適格請求書発行事業者)との取引で、取引先別に適切な税区分で仕訳計上されていることを[科目別税区分集計表]メニューで確認できます。異なった税区分が使用されている場合は、仕訳伝票までさかのぼり修正できます。
また、仕入税額控除できない消費税額20%分を本体価格に上乗せする場合は、[科目別課税対象額集計表]メニューで科目ごとの消費税額が正しいかを確認できます。
ここでは、具体的なチェック方法と、仕訳伝票の修正手順までを紹介します。
取引先ごとに仕訳する科目(仕入高など)と仕訳しない科目(福利厚生費など)で、手順が異なります。それぞれの手順で確認してください。
取引先別に、適切な税区分で仕訳計上されているかのチェック
取引先ごとに仕訳する科目(仕入高など)について、取引先別にチェックする
例 | 免税事業者等の取引先で計上した仕訳伝票にもかかわらず、適格請求書発行事業者との取引用の税区分が使用されていないかをチェックする。 |
1. 取引先の適格請求書発行事業者と免税事業者等の区分け(インボイス登録区分)が正しくない取引先があれば、変更する
- [導入処理 ‐ 取引先登録]メニューを選択します。
- 取引先コードを指定します。
- インボイス登録区分の、「0:適格請求書発行事業者」と「1:免税事業者等」の区分けを修正します。
参考 「0:適格請求書発行事業者」の場合
インボイス登録番号を入力後、「インボイス登録番号を検査する(国税庁)」から、公表サイトの検索結果ページで該当の事業者の登録状況を確認できます。
2. 適切な税区分で仕訳計上されているかをチェックする
- [消費税申告 ‐ 科目別税区分集計表]メニューを選択します。
- [科目別税区分集計表 - 条件設定]画面で条件を設定し、[画面]ボタンをクリックします。
- 集計期間に施行日(2023年10月 1日)以降を指定します。
- 集計対象で「勘定科目 + 取引先」を選択します。
- [取引先]ページで、インボイス登録区分に「免税事業者等」を選択します。
- 集計結果画面の[仕入・費用]ページ(または、[科目]ページ)で、「課税売上分課税仕入」「共通売上分課税仕入」などの課税事業者(適格請求書発行事業者)用の税区分の列が表示されるかを確認します。
本来であれば、免税事業者等との取引用の税区分の列だけが表示されます。 - 「課税売上分課税仕入」「共通売上分課税仕入」などの課税事業者(適格請求書発行事業者)用の税区分の列が表示される場合は、課税事業者(適格請求書発行事業者)用の税区分の列の確認したい行の金額をダブルクリックして、税区分明細表にジャンプします。
- 税区分明細表の明細行をダブルクリックし、[F9:修正]を押して、免税事業者等との取引用の税区分に変更します。
参考 修正する明細数が多い場合は、一括で修正できます。詳細は、こちらをご参照ください。
取引先ごとに仕訳しない科目(福利厚生費など)について、補助科目に設定して対応した場合に、補助科目別にチェックする
例 | 免税事業者等との取引用の補助科目で計上した仕訳伝票にもかかわらず、補助科目に適格請求書発行事業者との取引用の税区分が使用されていないかをチェックする。 |
- [消費税申告 ‐ 科目別税区分集計表]メニューを選択します。
- [科目別税区分集計表 - 条件設定]画面で条件を設定します。
- 集計期間に施行日(2023年10月 1日)以降を指定します。
- 集計対象で「勘定科目 + 補助科目」を選択します。
- 「科目を指定する」にチェックを付けます。
- 「補助科目」を選択します。
- 勘定科目コードと補助科目コードを指定します。事前に設定した「免税事業者等との取引用」の補助科目を指定します。
- [科目別税区分集計表 - 条件設定]画面の[パターン登録]ボタンをクリックします。
次回以降のために条件を保存します。- 任意のコードを入力します。
- 任意のパターン名を入力します。
- [OK]ボタンをクリックします。
- [科目別税区分集計表 - 条件設定]画面の[画面]ボタンをクリックします。
- 集計結果画面の[仕入・費用]ページ(または、[科目]ページ)で、「課税売上分課税仕入」「共通売上分課税仕入」などの課税事業者(適格請求書発行事業者)用の税区分の列が表示されるかを確認します。
本来であれば、免税事業者等との取引用の税区分の列だけが表示されます。 - 金額をダブルクリックして、税区分明細表にジャンプします。
- 税区分明細表の明細行をダブルクリックし、[F9:修正]を押して、免税事業者等との取引用の税区分に変更します。
参考 修正する明細数が多い場合は、一括で修正できます。詳細は、こちらをご参照ください。
科目ごとの消費税額が正しいかのチェック(仕入税額控除できない消費税額を本体価格に上乗せする場合)
仕入税額控除できない消費税額を本体価格に上乗せする設定の場合は、[科目別課税対象額集計表]メニューで科目ごとの消費税額が正しいかをチェックできます。
- [消費税申告 ‐ 科目別課税対象額集計表]メニューを選択します。
- [科目別課税対象額集計表 - 条件設定]画面で集計期間などの条件を指定し、[画面]ボタンをクリックします。
- 集計結果画面で、「概算との差額」の率の欄が黄色で強調表示されている行がないかをチェックします。
免税事業者等との取引は、「仕/売」列に「仕免80」と表示される行を確認します。
参考 消費税額[概算][C]は、免税事業者等との取引の場合は、税込金額を使用した計算式になります。
例 ([A]+[B])× 10 ÷ 110 × 80% - 「概算との差」の列の確認したい行をダブルクリックして、消費税手入力確認リストにジャンプします。
本来であれば、「概算との差額」の率の欄は黄色で強調表示されません。 - 明細行をダブルクリックし、[F9:修正]を押して、仕入税額控除割合を加味した消費税額に変更します。
また、税抜きの本体金額を計上している場合は、控除できない消費税額分を加算します。
参考 汎用データで受け入れた仕訳伝票について仕入税額控除できない消費税額も加味して再計算したい場合など、[消費税一括自動計算]メニューで一括で修正することもできます。
詳細は、こちらをご参照ください。