概要
自社が簡易課税制度や2割特例で申告する場合は、「仕入税額控除」のための適格請求書(インボイス)の保存は不要です。今までの業務と変更はありません。
『勘定奉行』の会計方針で「税抜経理方式」を採用している場合で、免税事業者から減価償却資産や商品・材料を購入した際の法人税申告については、税理士にご相談ください。
以下に、免税事業者から購入した場合も、適格請求書発行事業者との取引と区別しないで消費税額10%(軽減8%)を計上する場合の設定方法について紹介します。
免税事業者から購入した場合も、適格請求書発行事業者との取引と区別しないで消費税額10%(軽減8%)を計上する場合の設定方法
[導入処理 - 運用設定 - 債権債務運用設定]メニューの[インボイス設定]ページで、「仕入税額控除できない消費税額」を「本体価格に上乗せしない」に変更します。
参考 |
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