概要
2023年10月 1日以後に購入した資産は、以下を確認しながら入力します。
- 資産の購入先が適格請求書発行事業者か免税事業者等かの確認
- 「適格請求書発行事業者」との取引の場合は、受領した適格請求書が記載要件を満たしているかの確認
- 「免税事業者等」との取引の場合は、経過措置の帳簿記載要件である控除割合(最初の3年間は80%)の確認
仕入税額控除を受けられるように、引き続き受領した請求書を保存します。
「インボイス取引区分」の設定
資産入力時に、免税事業者等から資産を購入した場合は、インボイス取引区分を「1:免税事業者等から購入」に変更します。免税事業者等専用の申告書計算区分名が自動で設定されます。
例 |
免税事業者等から取得価額(税込金額)1,100,000円の資産を購入した場合
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[資産管理 ‐ 資産登録 ]メニュー
- [資産管理 ‐ 資産登録]メニューを選択します。
- 消費税額にカーソルがある状態で、[F8:消費税設定]を押します。
- インボイス取引区分で「1:免税事業者等から購入」を選択します。
「申告書計算区分名」が免税事業者等専用の区分に設定され、仕入税額控除経過措置の控除割合(80%)が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
参考 申告書計算区分の対応表は、こちらをご参照ください。 - 取得価額にカーソルを入れると税込金額の入力欄が表示されるので、税込金額を入力します。
- 税抜経理方式の場合は、「免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額」の設定に応じて、取得価額(税抜)と消費税額が表示されます。
例の場合は、「取得価額に上乗せする」のため以下のようになります。
- 取得価額(税抜):仕入税額控除できない消費税額を上乗せした金額
- 消費税額:仕入税額控除できる消費税額
- [基本]ページの摘要に、購入先名を入力して登録します。