概要
税抜経理方式の企業が確認します。初期で設定されているため、事前準備は必要ありません。
免税事業者等との取引では、仕入税額控除できない消費税額を自動で税抜きの本体価格(本体金額)に上乗せして仕訳を起票します。仕訳例はこちらをご参照ください。
[会計期間設定]メニューで、設定を確認します。
仕入税額控除できない消費税額を本体価格に上乗せするかの確認
[導入処理 - 会計期間設定 - 会計期間設定]メニュー
(『勘定奉行J11』をお使いの場合は、[導入処理 - 会社情報登録 - 会計期間設定]メニュー)
仕訳起票時の金額入力イメージは、こちらをご参照ください。
参考 |
参考 |
税込経理方式の企業は、免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額を「1:本体価格に上乗せする」に変更することで、仕入税額控除できる消費税額が仕訳伝票起票時に自動計算されます。 |