インボイス改正の施行日(2023年10月 1日)以降の免税事業者等との取引について、控除割合が表示されます。
具体的には、以下の条件に該当する場合に表示されます。
原則課税の場合
- 伝票日付が2023年10月 1日以降
- 免税事業者等との取引用の税区分を使用
簡易課税の場合
- 伝票日付が2023年10月 1日以降
- 免税事業者等との取引用の税区分を使用
- [導入処理 ‐ 会計期間設定 ‐ 会計期間設定]メニューの免税事業者等との取引で仕入税額控除できない消費税額で、「本体価格に上乗せする」を選択している場合
また、[会計帳票 ‐ 元帳 ‐ 元帳]メニューや[仕訳処理 ‐ 帳簿入力 ‐ 仕訳帳入力]メニューなどに控除割合が出力されない場合は、各メニューの[条件設定]画面で、控除割合(簡易課税の場合は事業区分)が「表示する」になっているかを確認してください。
『勘定奉行J11』をお使いの場合は、以下のメニューになります。
- [導入処理 ‐ 会社情報登録 ‐ 会計期間設定]メニュー
- [会計帳票 ‐ 元帳]メニュー