特例の項目に当てはまる旨の記載について
適格請求書の保存なしに帳簿だけの保存で仕入税額控除が認められる取引は、法律で定義されている項目に限られます。
その特例の項目に当てはまる旨が帳簿上で確認できるように、以下のように仕訳伝票に記載する必要があります。
- 摘要欄に入力する
- 補助科目の名称に登録し、仕訳伝票起票時に指定する
例 |
「公共交通機関特例」「出張旅費等特例」など特例の項目に当てはまる旨がわかる文言にします。
|
参考 | 『給与奉行』から連携する定期代などの通勤手当にも、「出張旅費等特例」が認められます。 補助科目名に「出張旅費等特例」を登録したうえで、通勤手当とその補助科目を関連付けて連携すると手間なく仕訳伝票に特例の記載ができます。 |
「公共交通機関特例」か「出張旅費等特例」かの判断
会社側が鉄道会社と直接決済する場合は、「公共交通機関特例」で対応します。
会社側が従業員に支払う場合は、金額や名目にかかわらず出張旅費全体に「出張旅費等特例」で対応できます。
例 |
出張後に、会社側から従業員に以下を支払った場合
いずれも会社側が従業員に支払うため、切符代が3万円以上であっても、宿泊費も含めて「出張旅費等特例」で対応し、帳簿保存だけで仕入税額控除を受けられます。 |
それぞれの特例で対応できる条件は、以下の表をご参照ください。
決済する相手 | 名目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公共機関 | 従業員 | 切符代 | 宿泊費/日当 | 通勤手当 | 金額 | |
公共機関特例 | ○ | × |
○ 鉄道 |
× | × | 3万円未満
|
出張旅費等特例 | × | ○ | ○ 鉄道 バス 船舶 航空機 タクシー |
○ |
○ |
上限なし |
(※注1)出張に通常必要と認められる範囲内(所得税が非課税の範囲内)
(※注2)通勤に通常必要と認められる範囲内