税区分について
古物商特例や質屋特例は、免税事業者等(消費者や免税事業者など)から販売目的で古物や質物を買い付けた場合に適用できます。
免税事業者等との取引であっても仕入税額控除を全額受けられます。
仕訳伝票の起票時は、免税事業者等との取引用の税区分ではなく、通常の課税事業者(適格請求書発行事業者)用の税区分を指定します。
特例の項目に当てはまる旨の記載について
適格請求書の保存なしに帳簿だけの保存で仕入税額控除が認められる取引は、法律で定義されている項目に限られます。
その特例の項目に当てはまる旨が帳簿上で確認できるように、以下のように仕訳伝票に記載する必要があります。
- 摘要欄に入力する
- 補助科目の名称に登録し、仕訳伝票起票時に指定する
例 | 「古物商特例」「質屋特例」など |