- 買い手側は原則、業務負担は軽減されません。
振込み後に銀行から交付される書類(インボイス、簡易インボイス)を帳簿とともに保存することで、仕入税額控除が受けられます。
参考 以下の特例があります。
- 自動販売機特例
金融機関のATMで振込み手続をした場合には、「自動販売機特例」と明記した帳簿だけの保存で仕入税額控除が受けられます。 - 「中小企業者」の少額特例
「中小企業者」は、仕入れや購入額が税込1万円未満の少額な取引は、帳簿だけの保存で仕入税額控除が受けられます。
詳細は、「「中小事業者」のインボイス保存が不要な少額取引の経過措置(少額取引の特例)に対応するには」をご参照ください。
- 自動販売機特例
- 「支払手数料」科目の税区分は、今まで通り「10:課税売上分課税仕入」を設定します。
参考 - 「支払手数料」科目に限らず、「その他経費」科目など今まで使用している勘定科目のままで構いません。
- 『奉行21』からご利用いただいているデータの場合には、以下の対応表を参考に税区分コードを読み替えてください。
当製品 『奉行21』 10:課税売上分課税仕入[課仕入] 1:課税売上分一般仕入[仕]
売り手の処理は、こちらをご参照ください。