5月31日以前に退職した社員は、月次減税の対象になりません。
月次減税の対象になる社員は、令和 6年 6月 1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人です。
当サービスでは、退職年月日をもとに月次減税の対象になるかを判定しています。したがって、6月の給与処理をはじめる前に、該当社員の退職年月日を入力してください。
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5月31日以前に退職した社員は、月次減税の対象になりません。
月次減税の対象になる社員は、令和 6年 6月 1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人です。
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