よくある質問(Q&A)
- 合計所得金額の見積額が48万円以下のため、他の所得者に扶養されているパートなどの短時間労働者の月次減税はどのように処理しますか
- 他システムで定額減税した後で、7月以降に当製品を導入した場合の定額減税情報の移行方法
- 昨年の年末調整時に扶養控除等申告書を提出した場合も、月次減税にあたって提出しなおす必要はありますか
- グループ会社間で9月に転籍する社員は、転籍後は月次減税の対象になりますか
- 6月1日に入社し、初回の給与(賞与)が7月になる場合も月次減税の対象になりますか
- 給与収入が2,000万円を超える(合計所得金額が1,805万円を超える)人の配偶者や扶養親族は、月次減税の対象になりますか
- 同居していない配偶者や扶養親族は月次減税の対象になりますか
- 給与所得者本人が月次減税の対象外であっても、配偶者や扶養親族は月次減税の対象になりますか
- 月次減税額を控除した場合は、所得税徴収高計算書(納付書)はどのように記載しますか
- 定額減税に関する項目を出力したい
- 定額減税の対象となり、所得税が「0円」の場合は、支給明細書はどのように出力されますか
- 定額減税の対象となり、住民税が「0円」の場合は、支給明細書はどのように出力されますか
- 定額減税について従業員に周知するための資料はありますか
- 令和 6年 1月 1日時点で扶養親族であった親族が、令和 6年 5月に亡くなった場合は、この親族は月次減税額の計算に含めますか
- 令和 6年 6月以降の毎月の給与のほか、賞与や報奨金・一時金なども月次減税の対象となりますか
- 非居住者である同一生計配偶者または非居住者である扶養親族は、月次減税の対象になりますか
- 日雇賃金の支払を受けている人(丙欄適用者)は月次減税の適用を受けられますか
- 2ヵ所から給与の支払を受けている人(乙欄適用者)は月次減税の適用を受けられますか
- 給与収入が2,000万円を超える(合計所得金額が1,805万円を超える)人は、月次減税の対象になりますか
- 給与所得者が定額減税の適用を受けるか、受けないかを選択できますか
- パートやアルバイトで所得が少ない場合は月次減税の対象になりますか
- 『令和 6年 6月 定額減税対応プログラム』をセットアップする前に、6月の給与処理を「処理済」にした場合は、再計算が必要でしょうか
- 定額減税に関する項目は支給明細書にどのように出力されますか
- 定額減税に関するQ&A
- 「源泉徴収簿」に定額減税額を印字できますか
- 6月以降の最初の給与(賞与)処理で計算される「月次減税額」が正しくない社員がいます
- 6月以降の最初の給与(賞与)処理で「月次減税額」が計算されない社員がいます
- 同じ支給日に給与と賞与を支払う場合は、どちらを先に処理したらいいですか
- 扶養の設定が間違っていたため、間違った定額減税額で給与(賞与)を計算してしまった場合は、どのように処理しますか
- 月次減税を行った後に甲欄から乙欄になった社員は、月次減税の対象になりますか