6月1日に入社し、初回の給与(賞与)が7月になる場合も月次減税の対象となります。
月次減税の対象になる社員は、令和 6年 6月 1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人です。
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6月1日に入社し、初回の給与(賞与)が7月になる場合も月次減税の対象となります。
月次減税の対象になる社員は、令和 6年 6月 1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人です。