ヘルプを印刷 令和 6年 1月 1日時点で扶養親族であった親族が、令和 6年 5月に亡くなった場合は、この親族は月次減税額の計算に含めますか 2024年05月08日 05:34 更新 令和 6年 6月 1日以後、最初の給与等の支払日の前日までに死亡した令和 6年分の扶養親族についても、その親族の死亡の日の現況で扶養親族であると判定されるのであれば、月次減税の計算に含めます。