よくある質問(Q&A)
- 6月以降の最初の給与(賞与)処理で計算される「月次減税額」が正しくない社員がいます
- 6月以降の最初の給与(賞与)処理で「月次減税額」が計算されない社員がいます
- 同じ支給日に給与と賞与を支払う場合は、どちらを先に処理したらいいですか
- 扶養の設定が間違っていたため、間違った月次減税額で給与(賞与)を計算してしまった場合は、どのように処理しますか
- 月次減税を行った後に甲欄から乙欄になった社員は、月次減税の対象になりますか
- 休職している社員が6月以降に復職し、6月1日以降に扶養親族が増えている場合は、その扶養親族は月次減税の対象になりますか
- 4月の昇給分が6月に支給された(遡及支払があった)場合は、どのように処理しますか
- 同月に給与と賞与を異なる支給日に支払う場合は、後に支払う給与(賞与)を先に処理してもいいですか
- 6月2日以降に扶養親族が増えた場合に、その扶養親族は月次減税の対象になりますか
- 「各人別控除事績簿」を出力したい
- 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」が提出された場合は、どのように処理しますか
- 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を出力したい
- 月次減税していた社員が退職する場合の源泉徴収票はどのように記載しますか
- 他社で定額減税されていた方が中途入社した場合は、どのように処理しますか
- 休職している社員が6月以降に復職した場合は、月次減税の対象になりますか
- 6月1日以降に退職し、継続再雇用された社員は月次減税の対象になりますか
- 6月2日以降に入社した社員は月次減税の対象になりますか
- 5月31日以前に退職し、6月に給与の支払いがある社員は月次減税の対象になりますか
- 特別徴収税額通知書の「6月分」に金額が記載されている社員がいる場合は、どのように処理しますか
- 『令和 6年 6月 定額減税対応プログラム』をセットアップする前に、給与処理月を「6月」に進めても問題ありませんか