以下のどちらかにあてはまる場合に、2024年 6月 1日以降の支給があると自動で判定されます。
- 6月以降の各給与処理月で課税支給額がある
- 6月 1日以降が支給日の各賞与処理回で課税支給額がある
例 |
- 2024年 6月~ 7月の給与は支給されているが、8月以降は休職中のため給与支給がない場合
6月、7月の給与で課税支給額が 1 円以上で登録されていれば、2024年 6月 1日以降の支給があるとみなして、年調減税が計算されます。
- 2024年 6月以降の給与支給はないが、6月に賞与支給がある場合
6月が支給日の賞与が、課税支給額が 1 円以上で登録されていれば、2024年 6月 1日以降の支給があるとみなして、年調減税が計算されます。
- 2024年 5月31日以前の給与を、2024年 6月 1日以降に精算する場合
支払が2024年 6月 1日以降の給与が発生することになるため、年調減税が計算されます。
- [年末調整 - 給料等調整入力 - 給料等調整一括入力]メニューで精算分を入力した場合は、2024年 6月 1日以降のものかどうかが分からないため、課税支給額に金額が入っていても2024年 6月 1日以降の支給があるという判断には含めません。
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非課税合計額だけに金額が入っている場合は、2024年 6月 1日以降の支給はない、と判定されます。