社員から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」が提出された場合は、[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]メニューの[家族・所得税]ページの家族情報をご確認ください。
申告書に記載されている家族が[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]メニューに登録されていない場合で、月次減税額の計算に含める場合は、[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]メニューで家族を登録してください。
- 居住者である同一生計配偶者(配偶者の合計所得金額の見積額が48万円以下)の場合は、以下のように設定します。
- 定額減税区分:「1:対象」
- 扶養区分 :「0:控除対象外」
(源泉控除対象配偶者に該当する場合は、「1:源泉控除配偶」になります。) - 居住者区分 :「0:居住者」
- 居住者である控除対象扶養親族および16歳未満の扶養親族の場合は、以下のように設定します。
- 居住者区分:「0:居住者」
- 扶養区分 :「0:控除対象外」以外
注意 |
合計所得金額が48万円超の配偶者は、配偶者自身の所得税において定額減税額の控除が行われます。 |