6月2日以降に入社した社員は、月次減税の対象になりません(ただし、年調減税の対象にはなります)。
月次減税の対象になる社員は、令和 6年 6月 1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人です。
参考 | 前職の会社で控除しきれていない月次減税額がある場合も、入社後の給与(賞与)において月次減税額は控除しません。 月次減税額の控除を受けることはできませんが、通常は年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けることになります。 |