月次減税額は、令和 6年 6月以後に支払われる令和 6年分の給与等に係る源泉徴収税額から控除します。
したがって、令和 6年分の未払い給与が6月以後に支払われることとなった場合でも、その控除前税額から月次減税額を控除します(4月の昇給分を除いて控除前税額を計算する必要ありません)。
奉行シリーズ
ヘルプセンター
月次減税額は、令和 6年 6月以後に支払われる令和 6年分の給与等に係る源泉徴収税額から控除します。
したがって、令和 6年分の未払い給与が6月以後に支払われることとなった場合でも、その控除前税額から月次減税額を控除します(4月の昇給分を除いて控除前税額を計算する必要ありません)。