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扶養の設定が間違っていたため、間違った定額減税額で給与(賞与)を計算してしまった場合は、どのように処理しますか
- まだ6月以降の最初の給与(賞与)を支払っていない場合
扶養の設定を修正し、給与(賞与)を再計算します。
[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]メニューの[家族・所得税]ページで家族情報を修正し、[給与賞与 - 給与処理 - 給与処理]メニュー([給与賞与 - 賞与処理 - 賞与処理]メニュー)で再計算してください。
- すでに6月以降の最初の給与(賞与)を支払っている場合
扶養の数に異動が生じても月次減税額は変わりません。人数の異動により生ずる定額減税額の差額は、年末調整の際に精算されます。
翌月以降、どうしても修正したい場合は、次の給与処理または賞与処理の際に以下の手順で修正します。
[給与賞与 - 給与処理 - 給与処理]メニューまたは[給与賞与 - 賞与処理 - 賞与処理]メニューで該当の社員を表示し、[F11:付加情報]を押して表示される[明細付加情報]画面の[定額減税]ページで、「月次減税額」と「減税前定額減税未済額」を修正してください。