令和 6年 6月 1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人については、一律に主たる給与の支払者のもとで月次減税の適用を受けることになり、給与所得者が月次減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
合計所得金額が1,805万円を超えることが見込まれる人であっても、月次減税の対象になります。
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令和 6年 6月 1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人については、一律に主たる給与の支払者のもとで月次減税の適用を受けることになり、給与所得者が月次減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
合計所得金額が1,805万円を超えることが見込まれる人であっても、月次減税の対象になります。