月次減税の対象となる令和 6年分の給与等については、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(所得税法第28条に規定するもの)とされており、その名称にかかわらず、各種手当や現物給与、賞与課税される一時金等についても給与所得に該当するものは月次減税の対象となります。
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月次減税の対象となる令和 6年分の給与等については、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(所得税法第28条に規定するもの)とされており、その名称にかかわらず、各種手当や現物給与、賞与課税される一時金等についても給与所得に該当するものは月次減税の対象となります。