7月以降の支給明細書の定額減税の項目は、以下のように出力されます。
例 |
本人と扶養親族1名(月次減税額 30,000円 × 2名 = 60,000円)の場合
上図は、標準様式の支給明細書の欄外に何も出力していない場合の画面です。 |
- 月次減税額は、6月の給与(賞与)処理を行った際に確定しますので、7月以降も6月と同じ金額が出力されます。
- 定額減税額(所得税)は、その月(回)の減税額だけが出力されます。
- 定額減税未済額は、前月(回)の定額減税未済額から当月(回)の定額減税額(所得税)を差し引いた金額(あとどれだけ減税できるか)が出力されます。
参考 | 定額減税が終了した場合(定額減税未済額がなくなり、定額減税額(所得税)が0円の場合)は、定額減税に関する項目は支給明細書に出力されなくなります。 |