回答
[年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニューの[年末調整処理 - 条件設定]画面の[基本設定]ページの処理方法によって、理由が異なります。以下の内容をご確認ください。
処理方法が「入力だけを先に行う<先行入力>」の場合
「基礎控除額」「配偶者控除額」「配偶者特別控除額」「所得金額調整控除額」は、必ず「***,***,***」で表示されます。
12月の最終給与(賞与)が「未処理」の場合は社員本人の所得が確定していないので、控除額を判定できないからです。
処理方法が「入力・計算を同時に行う<即時計算>」の場合
以下のいずれかに該当していることが考えられます。
基礎控除額が計算されない
- 基礎控除申告書の提出が「0:なし」になっている
- 合計所得金額が、2,500 万円を超えている
配偶者控除額が計算されない
- 配偶者控除等申告書の提出が「0:なし」になっている
- 配偶者合計所得が、48 万円を超えている
- <給与所得控除後>の額が、1,000 万円を超えている
配偶者特別控除額が計算されない
- 配偶者控除等申告書の提出が「0:なし」になっている
- 配偶者合計所得が、48 万円以下または 133 万円を超えている
- <給与所得控除後>の額が、1,000 万円を超えている
所得金額調整控除額が計算されない
- 所得調整控除申告書の提出が「0:なし」になっている
- 給与等の収入金額が、850 万円以下
参考 |
給与等の収入金額は、こちらに表示されます。 |
参考 |
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