回答
国内に居住している社員が海外赴任などで非居住者になった場合は、非居住者になる前までに支給している給与(賞与)に対して年末調整を行います。
また、国内に居を構えていない社員に対して、国内での労働の対価として給与が支払われる場合は、[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]メニューで居住者区分や課税区分を変更します。
非居住者になる前までの給与(賞与)で年末調整を行う
[年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニューで、以下の手順で登録します。
注意 | すでに[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]メニューの[給与・単価]ページで、課税区分を「5:非居住者」または「6:課税不要」に設定している場合は、年末調整を行うには、先に「1:甲欄」に変更しておく必要があります。 年末調整後に課税区分をもとに戻してください。 |
-
[年末調整処理 - 条件設定]画面の[基本設定]ページで、以下を選択します。
- 処理方法に「入力・計算を同時に行う<即時計算>」を選択します。
- 年末調整方法を選択します。
参考 - 給与年調
非居住者になる前の最後の支払が給与の場合で、給与で過不足税額を精算する場合に選択します。 - 賞与年調
非居住者になる前の最後の支払が賞与の場合で、賞与で過不足税額を精算する場合に選択します。 - 単独年調
非居住者になる前の最後の支払が給与・賞与に関わらず、過不足税額を単独で精算する場合に選択します。
- 給与年調
- [社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]メニューで該当社員を退職社員に設定している場合(在籍区分が「2:退職」の場合)は、[入力設定]ページの「〇年〇月〇日以降に退職した社員を含めて入力する」にチェックを付け、年月日を入力します。
- [OK]ボタンをクリックし、該当社員を表示します。
- 海外に出国する日までに支払った保険料や、配偶者(特別)控除、所得金額調整控除の適用を受ける場合は、提出区分や金額等を入力します。
調整額がある場合は、[F9:給料調整]を押して入力します。 - [F12:登録]を押します。
非居住者になった社員に、国内での労働の対価として給与(賞与)を支払う場合
非居住者に給与(賞与)を支払う場合は、[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]メニューで居住者区分や課税区分を変更します。
居住者区分
[家族・所得税]ページで、【本人区分情報】の居住者区分に「1:非居住者」を設定します。
課税区分
非居住者の方の居住地国と日本との間で租税条約の締結状況を確認し、[給与・単価]ページで【給与情報】の課税区分を設定します。
-
租税条約が締結されていない(所得税を 20.42 %で計算する場合)
「5:非居住者」を設定します。
参考 課税区分を「5:非居住者」として設定するのは、国内に居を構えていない社員に対して、国内での労働の対価として給料が支払われる場合です。
非居住者になった日(出国日の翌日)以後に支払う給与(賞与)は、計算期間のうち国内勤務分に対して所得税がかかります。このため、課税区分を「5:非居住者」に設定することで、所得税が以下の算式・税率で計算されます。
源泉徴収税額課 = 税支給額 × 20.42 % - 租税条約が締結されている (所得税が軽減又は免除される場合)
「6:課税不要」を設定します。
参考 非居住者等の居住地国と日本との間で、租税条約が締結されている場合は、その租税条約の定めるところにより課税が軽減または免除され、源泉徴収が不要となる場合があります。この場合は、税務署にご確認いただくか、以下の国税庁ホームページの「源泉徴収のあらまし」をご参照ください。
注意 租税条約によって所得税の課税が軽減される場合の自動計算には、対応していません。
課税区分を「6:課税不要」として、[給与賞与 ー 給与処理 ー 給与処理]メニュー([給与賞与 ‐ 賞与処理 ‐ 賞与処理]メニュー)で、所得税を手計算し、入力してください。