回答
以下の原因が考えられます。原因によっては、健康保険料が 0 円になる場合があります。
- 健保賞与区分が「0:計算不要」
- 支給項目の社保報酬がすべて「0:対象外」
- 資格喪失している
- 標準賞与額が限度額(573 万円)を超えている
- 保険料免除期間に賞与を支給している
注意 |
すでに[給与賞与 - 賞与処理 - 賞与処理]メニューの処理状況が「処理済」の場合で、設定を変更した場合は、賞与を再計算します。 |
参考 | 介護保険料も 0 円になる場合は、ヘルプセンターの「賞与処理で、介護保険料が 0 円で表示される」をご参照ください。 |
健保賞与区分が「0:計算不要」
[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]([社員情報 - 社員情報登録])メニューの[社会保険]ページで、健保賞与区分が「0:計算不要」の場合は、賞与の健康保険料は計算されません。徴収する場合は、「1:計算する」を選択します。
支給項目の社保報酬がすべて「0:対象外」
[導入処理 - 給与体系登録 - 勤怠支給控除項目登録 - 勤怠支給控除項目登録]([導入処理 - 給与体系登録 - 勤怠支給控除項目登録])メニューの賞与の[支給]ページで、支給項目の社保報酬がすべて「0:集計しない」の場合は、賞与の健康保険料は計算されません。
必要な支給項目について、社保報酬を「1:集計する(金銭)」または「2:集計する(現物)」に変更します。
資格喪失している
- 年齢が 75 歳以上の場合
賞与の支給日が属する月の末日時点で年齢が 75 歳に達しており、 健保適用判定区分が「1:判定する」の場合は、健保賞与区分の設定に関わらず、健康保険料が計算されません。 - 資格喪失年月日が「賞与の支給日が属する月の末日時点」より前の場合
[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]([社員情報 - 社員情報登録])メニューの[社会保険]ページで、健康保険の「資格喪失年月日」が「賞与の支給日が属する月の末日時点」より前の場合は、健康保険料が計算されません。
標準賞与額が限度額(573 万円)を超えている
4月から支給された賞与の標準賞与額(支給額から 1,000 円未満を切り捨てた額)の累計が、すでに標準賞与限度額(573 万円)を超えている場合は、今回の賞与で健康保険料は計算されません。
今回の賞与で標準賞与限度額(573 万円)に達する場合は、標準賞与限度額までは健康保険料が計算されます。標準賞与限度額を超える分については、健康保険料が計算されません。
保険料免除期間に賞与を支給している
産前産後休業または育児休業の場合は、「休業終了日の翌日の属する月の前月まで」に支給される賞与の保険料は免除されます。
上記の場合は、[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]([社員情報 - 社員情報登録])メニューの[中途・区分]ページで、休職事由を「産前産後休業」または「育児休業」に設定していると、健康保険料は計算されません。
例 |
休業終了日(7月31日)の翌日(8月 1日)の属する月の前月は「7月」なので、7月10日に支給される賞与は健康保険料が免除されます。 |
参考 |
保険料の免除制度についての詳細は、以下の日本年金機構のホームページをご参照ください。 |