回答
以下の原因が考えられます。原因によっては、厚生年金保険料が 0 円になる場合があります。
- 厚年賞与区分が「0:計算不要」
- 支給項目の社保報酬がすべて「0:集計しない」
- 資格喪失している
- 標準賞与額が限度額(150 万円)を超えている
- 保険料免除期間に賞与を支給している
注意 | すでに[給与賞与 - 賞与処理 - 賞与処理]メニューの処理状況が「処理済」の場合で、設定を変更した場合は、賞与を再計算します。 詳細は、ヘルプセンターの「給与(賞与)データを再計算する」をご参照ください。 |
厚年賞与区分が「0:計算不要」
[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]([社員情報 - 社員情報登録])メニューの[社会保険]ページで、厚年賞与区分が「0:計算不要」の場合は、賞与の厚生年金保険料は計算されません。徴収する場合は、「1:計算する」を選択します。
支給項目の社保報酬がすべて「0:集計しない」
[導入処理 - 給与体系登録 - 勤怠支給控除項目登録 - 勤怠支給控除項目登録]([導入処理 - 給与体系登録 - 勤怠支給控除項目登録])メニューの賞与の[支給]ページで、支給項目の社保報酬がすべて「0:集計しない」の場合は、賞与の厚生年金保険料は計算されません。
必要な支給項目の社保報酬を「1:集計する(金銭)」または「2:集計する(現物)」に変更します。
必要な支給項目の社保報酬を「1:集計する(金銭)」または「2:集計する(現物)」に変更します。
資格喪失している
- 年齢が 70 歳以上の場合
賞与の支給日が属する月の末日時点で 70 歳に達しており、 厚年適用判定区分が「1:判定する」の場合は、厚年賞与区分の設定に関わらず、厚生年金保険料が計算されません。 - 資格喪失年月日が「賞与の支給日が属する月の末日時点」より前の場合
[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]([社員情報 - 社員情報登録])メニューの[社会保険]ページで、厚生年金保険の「資格喪失年月日」が、「賞与の支給日が属する月の末日時点」より前の場合は、厚生年金保険料が計算されません。
標準賞与額が限度額(150 万円)を超えている
同じ月に賞与を 2 回以上支給する場合は、合算した標準賞与額で標準賞与限度額が適用されます。
そのため、1 回目に支給される賞与の標準賞与額がすでに標準賞与限度額を超えている場合は、2 回目の賞与で厚生年金保険料は計算されません。
また、2 回目の賞与で標準賞与限度額に達する場合は、標準賞与限度額までは厚生年金保険料が計算されます。
参考 |
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保険料免除期間に賞与を支給している
産前産後休業または育児休業の場合は、「休業終了日の翌日の属する月の前月まで」に支給される賞与の保険料は免除されます。
上記の場合、[社員情報 - 社員情報登録 - 社員情報登録]([社員情報 - 社員情報登録])メニューの[中途・区分]ページで、休職事由を「産前産後休業」または「育児休業」に設定していると、厚生年金保険料は計算されません。
例 |
休業終了日(7月31日)の翌日(8月 1日)の属する月の前月は「7月」なので、7月10日に支給される賞与は厚生年金保険料が免除されます。 『人事奉行』をあわせてご利用の場合は、『人事奉行』側の休職履歴情報で、最新の履歴だけでなく過去の履歴も含めてご確認ください。
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参考 |
保険料の免除制度についての詳細は、以下の日本年金機構のホームページをご参照ください。 |