同じ社員に対して、同じ月に賞与を 2 回支給する(処理回は異なるが、支給日の月が同じ)場合は、以下のように社会保険料が計算されます。
- 1 回目
基準額 × 被保険者分保険料率 -
2 回目
(1 回目の基準額 + 2 回目の基準額)× 被保険者分保険料率 - 1 回目の社会保険料
参考 |
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例 |
1 回目の社保報酬額が 630,500 円で、2 回目の社保報酬額が 630,500 円の場合
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奉行シリーズ
ヘルプセンター
同じ社員に対して、同じ月に賞与を 2 回支給する(処理回は異なるが、支給日の月が同じ)場合は、以下のように社会保険料が計算されます。
2 回目
(1 回目の基準額 + 2 回目の基準額)× 被保険者分保険料率 - 1 回目の社会保険料
参考 |
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例 |
1 回目の社保報酬額が 630,500 円で、2 回目の社保報酬額が 630,500 円の場合
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