詳細
本人の合計所得が 900 万円を超えているが、[年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニューで「1:源泉控除対象配偶者」と判定されており、[家族・所得税]ページで配偶者の扶養区分を「0:控除対象外」に変更できません。
回答
所得金額調整控除申告書の提出があり、所得金額調整控除の適用を受けている場合は、「源泉控除対象配偶者」の判定や「配偶者(特別)控除額」の計算では「所得金額調整控除額」が控除された後の金額で判定されます。
例 |
[年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニューの計算結果画面の場合 「<調整控除後>」の金額で判定されます。 ① 900 万円を超えている |