「配偶者(特別)控除額」は、社員本人の所得金額と配偶者の所得金額に応じて、段階的に変動します。
配偶者の所得金額を奉行製品に正しく入力しているにもかかわらず、控除額にずれが生じる場合は、
本人が申告した所得金額と、奉行製品で自動計算された所得金額が異なる(A ~ C の区分をまたいでいる)可能性があります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 |
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A 900 万円以下 |
B 900 万円超 950 万円以下 |
C 950 万円超 1,000 円以下 |
例 | 配偶者控除等申告書で本人が申告した所得金額が【A:900 万円以下】、奉行製品で自動判定された社員の所得金額が【B:900 万円超】の場合のようにA ~ C の区分をまたいでいる |
したがって、給与所得以外の所得がないかをご確認ください。
また、申告書の記載内容に誤りがないかをあらためてご確認ください。
参考 |
社員の所得に給与所得以外の所得がある場合 基礎控除申告書に「給与所得以外の所得の合計額」が記載されている場合は、[年末調整 - 給料等調整入力 - 給料等調整入力]メニューの「給与所得以外の所得」欄に金額が入力されているかをご確認ください。 |
参考 |
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