源泉徴収簿兼賃金台帳の《 課税収入金額 》とあわない場合
- 法定調書合計表資料の「A 俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」・「源泉徴収税額」
中途入社の社員の中途収入金額・中途所得税の金額は含まれません。 - 源泉徴収簿兼賃金台帳の《 課税収入金額 》
中途入社の社員の中途収入金額・中途所得税の金額が含まれます。
そのため、金額が一致しません。
源泉徴収簿兼賃金台帳(または賃金台帳)の総支給金額とあわない場合
法定調書合計表資料の「支払金額」は、課税支給額(総支給金額 - 非課税金額)です。源泉徴収簿兼賃金台帳(または賃金台帳)で集計した「給与手当等」と「賞与等」の総支給金額の合計額とは一致しません。
参考 | 法定調書合計表資料に集計される金額の確認には、[年末調整 ‐ 法定調書合計表資料 ‐ 法定調書合計表資料内訳一覧表]メニューをご利用ください。 |