概要
[年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニューの[所得控除等]ページの国民年金保険料と社保申告控除分合計の入力例を紹介します。
「国民年金」と「国民健康保険」を支払っている場合
社保申告控除分合計が 350,000 円(内訳は、国民年金が 200,000 円、国民健康保険が 150,000 円)の場合は、社保申告控除分合計のうち、国民年金 200,000 円を国民年金保険料に入力します。
「国民年金」だけを支払っている場合
社保申告控除分合計が国民年金だけ(200,000 円)の場合は、国民年金保険料と社保申告控除分合計は同額の 200,000 円を入力します。
参考 | 先に国民年金保険料を入力すると、社保申告控除分合計に同じ金額が自動的に表示されます。 |
「国民健康保険」だけを支払っている場合
社保申告控除分合計が国民健康保険だけ(150,000 円)の場合は、国民年金保険料は 0 円のまま、社保申告控除分合計に国民健康保険の金額 150,000 円を入力します。