ヘルプを印刷 月次減税額の計算に含めた配偶者や扶養親族の合計所得金額が 48 万円を超える場合は、年調減税額の計算に含めますか 2024年10月09日 10:21 更新 月次減税額の計算に含めた配偶者や扶養親族であっても、12 月 31 日の現況で令和 6 年分の合計所得金額が 48 万円超となる場合は、年調減税額の計算には含めません。