年の途中で生まれた子供など、令和 6年 12月31日時点で扶養親族となる場合は、月次減税額の計算に含めなかった人であっても、年調減税額の計算に含めます。
すでに当年の年末調整処理が終わっている場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらったうえで年末調整をやりなおすことで、年調減税額の計算に含めることができます。
年末調整のやりなおしについては、ヘルプセンターの「【パターン別】年末調整をやりなおす場合の手順について」をご参照ください。
奉行シリーズ
ヘルプセンター
年の途中で生まれた子供など、令和 6年 12月31日時点で扶養親族となる場合は、月次減税額の計算に含めなかった人であっても、年調減税額の計算に含めます。
すでに当年の年末調整処理が終わっている場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらったうえで年末調整をやりなおすことで、年調減税額の計算に含めることができます。
年末調整のやりなおしについては、ヘルプセンターの「【パターン別】年末調整をやりなおす場合の手順について」をご参照ください。