必ずしも控除外額が全額支給されるわけではありません。
社員本人の合計所得金額が 48 万円以下で、配偶者の扶養に入っている場合は、年調減税額が自身が支払う所得税を超えてしまうため、「控除外額 30,000 円」と記載されます。
ただし、年調減税は配偶者側で受けるため、社員本人には給付されません。
参考 | 控除外額が記載されている社員が、配偶者の扶養に入っていないかどうかの確認はすべて市区町村が行います。 |
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必ずしも控除外額が全額支給されるわけではありません。
社員本人の合計所得金額が 48 万円以下で、配偶者の扶養に入っている場合は、年調減税額が自身が支払う所得税を超えてしまうため、「控除外額 30,000 円」と記載されます。
ただし、年調減税は配偶者側で受けるため、社員本人には給付されません。
参考 | 控除外額が記載されている社員が、配偶者の扶養に入っていないかどうかの確認はすべて市区町村が行います。 |