回答
中途入社の場合は、前職の源泉徴収票がないと正しい年末調整を行えません。
源泉徴収票が提出される見込みはあるものの、当年最後の給与(賞与)での精算までに提出されない場合は、前職分の源泉徴収票の提出を受けてから、他の従業員とは別に年末調整の計算を行なってください。
注意 | 下記の対応方法は、翌年 1月の申告までに前職分の源泉徴収票が提出されることを前提としています。 源泉徴収票がそれまでに用意できるか定かでない場合、下記の操作は行わないでください。 翌年 1月の申告までに、前職分の源泉徴収票の提出が間に合わない場合の対処については、所轄の税務署へご確認ください。 |
操作手順
- 年末調整計算の時点では、該当社員分の年末調整データを「未処理」のままにしておきます。
- 前職分の源泉徴収票を、社員から受け取ります。
- [年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニューの[所得控除等]ページで、【税額計算情報】の年末調整方法を「2:単独年調」に設定し、該当社員分の年末調整データを登録します。
(年次更新している場合は、[F8:入力]を押してからデータを入力します。)