要件に該当し、配偶者の所得金額調整控除が適用される場合は、源泉徴収票の摘要欄に「配偶者の氏名(同配)」と記載する必要があります。
ただし、配偶者の氏名が「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄に記載されている場合は、記載を省略できます。
詳細は、以下の国税庁ホームページの 9 ページをご参照ください。
令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 - 第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)│国税庁
例 | 所得金額調整控除が適用されるとともに配偶者(特別)控除も適用されており、源泉徴収票の「(源泉・特別) 控除対象配偶者」欄に配偶者の氏名が記載されている場合 |