年調減税額の計算に含める同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数を把握するために、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要です。
また、令和 6年中の所得金額の見積額が 1,000 万円超の給与所得者の同一生計配偶者を、年調減税額の計算に含める場合は、「年末調整に係る申告書」の提出が必要です。
参考 |
『奉行Edge 年末調整申告書クラウド』をご利用の場合は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と「年末調整に係る申告書」との兼用様式(「令和 6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」)を提出できます。 |