令和 6年 6月 1日以後に支払う給与について、たまたま繁忙期で源泉徴収税額が生じて月次減税を行った月がある社員でも、令和 6年分の合計所得金額が 48 万円以下となった場合は、年間の源泉徴収税額は 0 円になります。
この場合は、源泉徴収票の摘要欄には「源泉徴収時所得税減税控除済額 0円 控除外額 30,000円」と出力されます。
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令和 6年 6月 1日以後に支払う給与について、たまたま繁忙期で源泉徴収税額が生じて月次減税を行った月がある社員でも、令和 6年分の合計所得金額が 48 万円以下となった場合は、年間の源泉徴収税額は 0 円になります。
この場合は、源泉徴収票の摘要欄には「源泉徴収時所得税減税控除済額 0円 控除外額 30,000円」と出力されます。