概要
平成30年以前に住宅を取得した場合(居住開始年月日が平成30年12月31日以前)の[年末調整 ‐ 年末調整処理 ‐ 年末調整処理]メニューの[税額控除]ページの入力方法を説明します。
注意 |
税額控除情報の入力方法は、居住開始年月日によって異なります。 |
参考 |
住宅借入金の詳細情報の入力について住宅借入金の詳細情報(取得対価の額、家屋土地等の総面積、居住用部分の面積、居住用割合等)を入力する場合は、[年末調整 ‐ 年末調整処理 ‐ 年末調整処理]メニューの[年末調整処理 - 条件設定]画面の[入力設定]ページで、「住宅借入金等の取得対価の額と面積を入力する」にチェックを付けます。 |
住宅借入金の種類
居住開始年月日が㋑欄に印字されている場合は「0:新築又は購入」、㋠欄に印字されている場合は「1:増改築等」、㋑欄と㋠欄の両方に印字されている場合は「2:新築又は購入と増改築等」、㋑欄や㋠欄に 2 行で印字されている場合等は「3:その他(2以上)」を選択します。
「2:新築又は購入と増改築等」や「3:その他(2以上)」を選択した場合は[年末調整処理 - 2以上の住宅借入金等特別控除]画面が開くので、1 回目と 2 回目の住宅借入金等特別控除の情報を入力します。
参考 |
住宅借入金の種類を選択し、居住開始年月日、控除額適用区分、特定取得区分、借入金等年末残高を入力すると、住宅借入金等控除額が試算されます。
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控除額適用区分
住宅借入金の種類・居住開始年月日を入力してから、控除額適用区分欄で[Space]キーを押すと、[控除額適用区分検索]画面が表示されます。
住宅借入金の種類・居住開始年月日から、選択できる控除額適用区分が表示されるので、該当する控除額適用区分を選択します。
控除額適用区分の判断方法
控除額適用区分は、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」から判断できます。
参考 | 申告書の⑬欄と、右下の「(平成〇年中居住者用)」から判断します。 |
住宅借入金等特別控除申告書 | 控除額適用区分 |
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住宅借入金等特別控除申告書の右下(欄外)の印字がない、または、「平成〇年中居住者用」が印字されていて、申告書の⑬欄に金額が記入されていない場合 | 「0:現行特別控除」 |
住宅借入金等特別控除申告書の右下(欄外)に「平成〇年中居住者・特例用」が印字されている場合 | 「1:税源移譲特例」 |
住宅借入金等特別控除申告書の右下(欄外)に「平成〇年中居住者用」が印字されていて、申告書の⑬欄に金額が記入されている場合 | 「2:特定増改築等」 |
住宅借入金等特別控除申告書の右下(欄外)に「平成〇年中居住者・長期優良住宅用」または「平成〇年中居住者・認定住宅用」が印字されている場合 | 「3:認定住宅(等)」 |
住宅借入金等特別控除申告書の右下(欄外)に「平成〇年中居住者・震災再取得等用」が印字されている場合 | 「4:震災再取得等」 |
特定取得区分
居住開始年月日の後ろに「(特定)」が印字されている場合は、「1:特定」を選択します。
参考 | 居住開始年月日が平成26年 4月 1日~令和 1年 9月30日、かつ特定取得した場合だけ、「(特定)」と印字されています。 |
住宅の区分等
住宅の区分等は、居住開始年月日が令和 4年以降の場合に入力する項目です。
それより前の場合は、入力できません。
住宅借入金等控除額
入力された税額控除情報にもとづいて、住宅借入金等控除額が自動計算されます。