[年末調整 ‐ 年末調整処理 ‐ 年末調整処理]メニューの[税額控除]ページで住宅借入金の種類が「2:新築又は購入と増改築等」または「3:その他(2以上)」の場合は、2 以上の住宅控除の適用に該当するため、住宅借入金等控除額が自動計算されません。
令和 5年以降に住宅を取得した(居住開始年月日が令和 5年 1月 1日以降)場合
住宅借入金等特別控除申告書の⑥欄に計算された金額を転記してください。
令和 4年に住宅を取得した(居住開始年月日が令和 4年 1月 1日から令和 4年12月31日)場合
住宅借入金等特別控除申告書の⑥欄に計算された金額を転記してください。
令和 1年から令和 3年に住宅を取得した(居住開始年月日が平成31年 1月 1日から令和 3年12月31日)場合
住宅借入金等特別控除申告書の⑧欄に計算された金額を転記してください。
平成30年以前に住宅を取得した(居住開始年月日が平成30年12月31日以前)場合
住宅借入金等特別控除申告書の⑭欄に計算された金額を転記してください。