12月31日時点で控除対象外となる場合は、月次減税額の計算に含めた扶養親族であっても年調減税額の計算には含めません。
すでに当年の年末調整処理が終わっている場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらったうえで年末調整をやりなおすことで、最終的な年調減税額を計算できます。
扶養親族が扶養から外れる場合に必要な操作については、ヘルプセンターの「扶養親族が扶養から外れる場合はどうしたらよいか」をご参照ください。
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ヘルプセンター
12月31日時点で控除対象外となる場合は、月次減税額の計算に含めた扶養親族であっても年調減税額の計算には含めません。
すでに当年の年末調整処理が終わっている場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらったうえで年末調整をやりなおすことで、最終的な年調減税額を計算できます。
扶養親族が扶養から外れる場合に必要な操作については、ヘルプセンターの「扶養親族が扶養から外れる場合はどうしたらよいか」をご参照ください。