令和 6年 6月 1日以降に支給がある場合は、死亡退職で年末調整した社員の源泉徴収票に「源泉徴収時所得税減税控除済額」「控除外額」を記載する必要があります。
令和 6年 5月以前に死亡退職し、令和 6年 6月 1日以降に支給がない場合は、記載する必要はありません。
なお、当製品では令和 6年 6月 1日以降に支給があるかどうかを自動で判定しています。
奉行シリーズ
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令和 6年 6月 1日以降に支給がある場合は、死亡退職で年末調整した社員の源泉徴収票に「源泉徴収時所得税減税控除済額」「控除外額」を記載する必要があります。
令和 6年 5月以前に死亡退職し、令和 6年 6月 1日以降に支給がない場合は、記載する必要はありません。
なお、当製品では令和 6年 6月 1日以降に支給があるかどうかを自動で判定しています。