ヘルプを印刷 すでに退職社員に源泉徴収票を配付したが、摘要欄に定額減税額などを記載するために作成しなおす必要はあるか 2024年11月19日 07:35 更新 年末調整の対象とならない退職社員の源泉徴収票は、摘要欄に定額減税額などの記載が不要なため、作成しなおす必要はありません。年末調整をする人については、摘要欄に年調減税額を反映させるため、作成しなおしとなります。