年の途中で配偶者の扶養区分が変更になっても、定額減税区分を「0:対象外」にする必要はありません。
定額減税区分は、月次減税の対象かどうかを判断するために必要でしたが、支給日が 6月 1日以降の給与(賞与)が支払われた後に扶養情報を変更しても、月次減税額は変更されません。
そのため、定額減税区分を設定しなおす必要はありません。
また、年調減税については、配偶者が減税対象かの判定に、定額減税区分は参照されません。
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年の途中で配偶者の扶養区分が変更になっても、定額減税区分を「0:対象外」にする必要はありません。
定額減税区分は、月次減税の対象かどうかを判断するために必要でしたが、支給日が 6月 1日以降の給与(賞与)が支払われた後に扶養情報を変更しても、月次減税額は変更されません。
そのため、定額減税区分を設定しなおす必要はありません。
また、年調減税については、配偶者が減税対象かの判定に、定額減税区分は参照されません。